お子さまの入園を希望する保護者の方の認定区分によって、申し込みから決定、契約までの流れが異なります。保護者の方に、利用のための認定を受けていただきます。
3つの認定区分のご説明
●1号認定/教育標準時間認定
お子さまが満3歳以上で、教育を希望される場合
●2号認定/お子さまが満3歳以上・保育認定
お子さまが満3歳以上で、下記の「保育の必要な事由」に該当し、
保育を希望される場合
●3号認定/お子さまが満3歳未満・保育認定
お子さまが満3歳未満で、下記の「保育の必要な事由」に該当し、
保育を希望される場合
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保育の必要な事由
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1. 就労(フルタイム、パートタイム、夜間、居宅内の労働などすべての就労)
a.保育の必要量が「保育標準時間」(最長11時間)
b.保育の必要量が「保育短時間」(最長8時間)
2. 妊娠、出産
3. 保護者の疾病、障害
4. 同居人または長期入院などしている親族の介護、看護
5. 災害復旧
6. 求職活動(起業準備を含む)
7. 就学(職業訓練校などにおける職業訓練を含む)
8. 虐待やDVのおそれがあること
9. 育児休暇取得中に、既に保育を利用している子どもがいて
継続利用が必要であること
10. その他、上記に類する状態として市が認める場合
※ひとり親家庭、生活保護世帯、生計中心者の失業、お子さまに障害がある等には、
保育の優先利用が必要と判断される場合があります。 |