1. 苦 情 の 受 付
苦情は面接・電話・書面等により苦情受付担当者が随時受付しております。
なお、第三者委員会に直接苦情を申し出ることもできます。
2. 解 決 の 記 録 と 報 告
苦情解決責任者は、苦情申し出人と誠意を持って話し合い・解決に
努めます。なお、第三者委員の立ち会いを求める事もできます。
第三者委員の立ち会いによる話し合いは、第三者委員の立ち会いによる
苦情内容の確認、第三者委員による解決案の調整・助言、話し合いの
結果や改善事項の確認等の内容で行われます。
3. 解 決 の た め の 話 し 合 い
苦情受付担当者が受付けた苦情解決責任者と第三者委員
(苦情申し出人が第三者への報告を拒否した場合を除く)に報告します。
第三者委員は内容を確認し、苦情申し出人に対して報告した旨を通知します。
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