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苦情解決のシステム

社会福祉法人山善福祉会では、社会福祉法第82条の規定により、当法人の提供する
福祉サービスについて、ご利用者さまからのご意見・ご要望に適切に対応するため、
各園に苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を設置し、
苦情解決のシステムを整えています。

※具体的な情報は各園のホームページに掲載いたします。

苦情解決の流れ

目 的
1, 要望等への適切な対応により、ご利用者さまの理解と満足感を高めることを目的とします。  
2. ご利用者さま個人の権利を擁護するとともに、ご利用者さまが保育サービスを 適切に利用することができるよう支援することを目的とします。  
3. ご不満等については、一定のルールにそった方法で円滑・円満な解決に努めることを 目的とします。  
     
解 決
1, 解決するための体制について
当法人の提供する教育・保育サービスに関するご要望等を解決するために、 各園に苦情解決責任者、苦情受付担当者を設けています。
 
 
  認定こども園 さんすい学園  
  解決責任者〈園長〉太田 聖子  受付担当者〈主幹保育教諭〉湯浅 和也  
 
  認定こども園 おとのは学園  
  解決責任者〈園長〉田路 明美  受付担当者〈主幹保育教諭〉松本 いつか  
 
  認定こども園 豊原学園  
  解決責任者〈園長〉川村 妙子  受付担当者〈主幹保育教諭〉山口 由香里  
 
  鮎川保育園  
  解決責任者〈園長〉岡島 有紀  受付担当者〈主任〉加山 剛志  
 
  認定こども園 いぶきの丘学園  
  解決責任者〈園長〉赤松 美香  受付担当者〈主幹保育教諭〉緒方 恵美  
 
  認定こども園 しおさいこども園  
  解決責任者〈園長〉辻 千里  受付担当者〈主幹保育教諭〉黒﨑 理絵・藤田 智美  
 
  並木第二保育園  
  解決責任者〈園長〉島﨑 直子  受付担当者〈主任〉杉山 実里   
 
  認定こども園 五月丘こども園  
  解決責任者〈園長〉久保田 真也  受付担当者〈主幹保育教諭〉谷村 真利子  
 
  認定こども園 うたさくこども園  
  解決責任者〈園長〉渡邊 友希  受付担当者〈主幹保育教諭〉松本 彩衣  
 
  認定こども園 ときのはこども園  
  解決責任者〈園長〉西川 眞紀  受付担当者〈主幹保育教諭〉藤田 恵   
     
  認定こども園 あいさいこども園  
  解決責任者〈園長〉松枝 一絵  受付担当者〈主幹保育教諭〉赤井 未欧・石田 裕美  
     
  認定こども園 やまぜんこども園  
  解決責任者〈園長〉山本 茂善  受付担当者〈主幹保育教諭〉齊田 穂乃佳  
     
2. 解決するための第三者委員について
直接、園に伝えにくいことや、何度伝えてもうまく解決しないようなことを 解決するため、第三者委員として次の方に依頼しています。第三者委員へ直接、要望等を 申し出られるか、または園への申し出に際し、立会いをお願いすることができます
 
     
  第三者委員
(認定こども園 さんすい学園、認定こども園 おとのは学園、認定こども園 豊原学園、鮎川保育園、認定こども園 いぶきの丘学園、認定こども園 うたさくこども園、認定こども園 ときのはこども園、認定こども園 やまぜんこども園 共通)
 
  小濵 邦臣〈元茨木市職員〉  TEL: 072-643-7076  
  谷  由美〈元 茨木市児童福祉課指導主事 元 梅花女子大学講師〉TEL: 080-6389-4289  
  第三者委員
(認定こども園 しおさいこども園、認定こども園 あいさいこども園 共通)
 
  宍戸 信子〈子どもと育ち総合研究所 主任研究員〉  TEL: 0742-40-4052  
  第三者委員
(並木第二保育園)
 
  早川 和子  TEL: 045-786-5238  
  岩田 幸子  TEL: 045-771-6118  
  第三者委員
(五月丘こども園)
 
  宍戸 信子〈子どもと育ち総合研究所 主任研究員〉  TEL: 0742-40-4052  
  谷  由美〈元 茨木市児童福祉課指導主事 元 梅花女子大学講師〉TEL: 080-6389-4289  
     
申し出
1, 要望等は、玄関に設置しているご意見箱にいれていただくか、直接各園の受付担当者にお申し出ください。  
2. 解決責任者である各園の園長へ直接、申し出ていただくこともできます。  
3. 園でお願いしている第三者委員へ直接、申し出ていただくこともできます。  
     
解決の記録と報告
  お伺いした要望等は、受付担当者から解決責任者である園長、関係職員へ回覧し、円滑・円満な解決に努めます。 第三者委員への報告を原則としますが、申し出られた方で第三者委員への報告を拒否される場合は報告をいたしませんので、その旨を用紙にご記入ください。匿名の手紙、電話などによる要望はすべて第三者委員へ報告いたします。  
     
苦情解決のための話し合い
  「苦情解決責任者」は「苦情申出人」と誠意を持って話し合い、解決に努めます。
その際、「苦情申出人」は、「第三者委員」の助言や立会いを求めることができます。
なお、「第三者委員」の立会いによる話し合いは次の形で行います。
 
1, 「第三者委員」による苦情内容の確認  
2. 「第三者委員」による解決案の調整・助言  
3. 話し合いの結果や改善事項など  
     

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